介護 経験談

介護士が出来る医療行為・医療的ケアとは? ~実際の現場はどうなのか?~ 

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利用者さんの便が詰まってる。

すごく苦しそう。

指で出してあげた方がいいよね。

ダメダメ!!

それは医療行為になるから絶対にダメ!!

腸壁を最悪腸壁を傷つけることになるよ!!

こんにちは。未経験介護士のcandy(@candy08989116)です。

利用者さんの便が詰まっていて出せなさそうな時、

床ずれのガーゼが外れている時、介護士で何とかしてあげたい時ありますよね。

でもそれは医療行為になるので、絶対にしてはいけません。

医療行為を行い実際に罰せられた事例もあります。

でもたまに痰を取っている介護士もいるよね?

それもダメなんじゃないの?

それはちゃんと施設内の医師・看護師から指導や資格を持っている人だからしてもいいんだよ。

介護士が出来る医療行為について、順を追って紹介していきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 介護士のしてよい医療的ケアがわかる。
  • 介護士のしてはいけない医療行為がわかる。
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介護士がするのは医療的ケアです。

介護士がする医療行為は「医療的ケア」と言われます。

介護士がするから医療的「ケア」なんだね。

介護士が出来る医療的ケアは以下の通りです。

介護士が出来る医療的ケア
  1. 体温測定
  2. 血圧測定
  3. 動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
  4. 軽微な切り傷・擦り傷、やけどなどの処置
  5. 医薬品を使用した介助(一部条件あり)
  6. 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
  7. 皮膚への湿布の貼付
  8. 目薬の点眼
  9. 一包化された内用薬の内服
  10. 肛門からの坐薬挿入
  11. 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

ただし、医薬品を用いるケアについては医師や薬剤師、看護職員の指導のもと行う必要があります。

  • 医師、歯科医師、看護職員が以下の3つの条件を満たしていることを確認し、かつ医療従事者以外が医薬品使用の介助を行うことをご利用者様・ご家族様に伝えていること
    • 入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
    • 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要ないこと
    • 内服薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、医薬品使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要ではないこと
  • ご利用者様やご家族様の具体的な依頼にもとづいていること
  • 医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により区別し授与された医薬品であること

引用:KAOプロフェッショナルサービス

介護施設で働いていると、利用者さんに薬の服薬をすることがあります。

これは医療的ケアに当たるので、僕ら介護士でもすることが出来ます。

用意するのが看護師さんで、たまに薬の誤りがあります…。

例えば急変時に発見した介護士がすぐに体温、血圧計、パルスオキシメータを装着すると言うのはあります。

まずは看護師にすぐに報告しますが、その場に何もしない訳にはいかないので、

自分で出来ることをして看護師をサポートします。

介護士が出来ない医療行為の例

もちろん介護士が出来ない医療行為もあります。

これらは、「医療的ケア」と言わずに、「医療行為」と言います。

介護士が出来ない医療行為
  1. インスリン注射
  2. 摘便
  3. 褥瘡(床ずれ)の処置
  4. 血糖測定
  5. 点滴管理 など

介護施設で働いていると、糖尿病の利用者さんにインスリンの注射をするや、

摘便をすると言うのは、日常茶飯事です。

ですが、どの行為も介護士は絶対にしてはいけません。

介護施設で5年働いていますが、必ず看護師さん呼んで対応してもらっています。

これらを守らずに介護士がすると、罰せられます。

介護士が医療行為を行った時の罰則や事件

実際に介護士が医療行為を行ったとして、ニュースにもなっています。

資格のない職員がたんの吸引などの医療行為を行ったとして、唐津市は市内のグループホームを26日から6か月間、新規利用者の受け入れを停止とする行政処分を行いました。

処分を受けたのは、唐津市養母田の「グループホームひだまり蓮花」です。

唐津市によりますと、この施設では去年1月から7月にかけて夜間など看護師が不在の際、施設の責任者など資格のない職員が、胃ろうやたんの吸引といった医療行為を行っていたということです。

また、施設は違反を隠すため、看護師の勤務時間を改ざんするなどの行為も行っていたということです。

唐津市は「入居者の身体に重大な危害を及ぼす可能性があり、人格尊重義務違反にあたる」として、介護保険法に基づき、この施設を26日から6か月間、新規利用者の受け入れを停止とする行政処分を行いました。

引用:佐賀NEWS WEBより

もし介護士が医療行為を行った場合は、「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と医師法で定められています。

看護師を呼ぶのをめんどくさくて医療行為をする。それだけでこれだけの罰則が付きます。

何より利用者のためになりません。

絶対にしないように気を付けましょう。

喀痰吸引が出来る介護士は施設で指導を受けている

じゃあ喀痰吸引をしている介護士はダメなんじゃない?

一部医療行為に当たりますが、条件付きで介護士が行ったもよいものがあります。

条件付きで介護士がしてよい医療的行為
  • 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、器管カニューレ内部)
  • 経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)

これらを行うには「喀痰吸引等研修」(講義+演習)を修了する必要があります。

また修了していても、勤務している職場で「登録喀痰吸引等事業者」に認定してもらう必要があります。

これがない場合は、例え研修を終えていても医療行為は行ってはいけません。

僕の職場でも「登録喀痰吸引等事業者」に認定してもらっている人が1人います。

認定してもらうには、何度か医師や看護師についてもらって研修を行っていました。

「登録喀痰吸引等事業者」がいれば、吸引もしてもらえるのですごく助かります。

これって医療的ケアなの!?か迷った時はやらないが正解

爪切りを利用者さんに頼まれちゃった。

これって医療的ケアなんのかな。やってもいいのかな?

迷った時はやらない方がいいね。

看護師が常に常駐しているのであれば、迷った時は必ず確認してから行うようにしましょう。

一つ間違えば、利用者さんにとって一生残る後遺症にもなりかねません。

ちなみに爪切りはしてもいいです。

変形していたりしなければ。

以下のものはしても大丈夫です。

  • 爪切り(爪に異常がなく本人の容体が安定している場合に限る)
    口腔ケア(重度の歯周病等がない場合に限る)
    耳かき(耳垢が完全に耳をふさいでいる場合を除く)
    パウチ内の汚物を捨てること
    自己導尿をおこなう際のカテーテルの準備や姿勢保持

爪切りは基本的に安全を考慮して切りすぎないように注意しましょう。

僕は1日に3人も爪切りで身まで切ってしまい、事故報告書を3枚書きました。

爪切りはコチラを参考にして下さい。

引用:くじら在宅クリニックより

看護師が常に常駐している老健であれば安心

でも急に吸引が必要な時ってあるじゃない?

そんな時介護士だけだったら、不安だよね。

そんな人には老健で働くのがいいかな。

介護老人保健施設(老健)なら看護師が常に常駐しているので、急変時や医療行為が必要な時にすぐに対応してもらえます。

急変時不安と言う人は、老健で働くことはすごくおすすめです。

また在宅に帰ると言う目標もあるので、達成感を得たい介護士に勧めたい職場です。

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おわりに

介護士がしてもよい医療的ケアについてわかったでしょうか。

僕も介護施設に入社してすぐには、何が医療的ケアなのか正直よくわかりませんでした。

なので、判断に迷ったら看護師さんを呼んで対応してもらっていました。

あまり呼びすぎると怒られることもありますが、利用者さんに何かあるより全然マシです。

こんな時医療的ケアか迷いました等ありましたら、参考になるので是非教えて貰えると嬉しいです。

    ABOUT ME
    candy
    未経験から介護士になって3年目のcandyです。 小売業(正社員:2か月)→IT系の事務職(アルバイト:11か月)→繋ぎのアルバイト(幾つか)→事務職(契約社員:2年半)→介護職(正社員:3年以上) 今ままで3年以上どれも仕事が続かなかったですが、介護は3年以上仕事が続いています。 そんな介護未経験な僕が未経験な視点から経験したことや、学んだことを紹介しています。 2023年3月に介護福祉士に合格しました。

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